箭銭とも。戦国期,武将が町・郷村・寺社に賦課した軍用費。陣取をした際に臨時に賦課した。室町幕府の禁制では,1530年代半ば頃から兵粮米とともに矢銭をかけることを禁じている。郷村や寺社領の場合は棟別銭(むねべつせん)として,町の場合は地口銭(じぐちせん)として転化されたのであろう。織田信長は1568年(永禄11)に本願寺から5000貫文を拠出させ,和泉国堺にも2万貫文を課して拒否されたことは有名。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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