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役料(やくりょう)

江戸時代,幕府が特定の役職の者に支給した役俸の一つ。1665年(寛文5)にはじめて大番頭2000俵などと役料を定め,翌年には大目付・町奉行各1000俵ならびに旗奉行・作事奉行・勘定奉行各700俵などを制定した。82年(天和2)に一時廃止,92年(元禄5)復活。原則として年3回,米で支給された。しかし,しだいに幕府財政を圧迫したので,1723年(享保8)に足高(たしだか)の制が始まった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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