役屋とも。近世,領主に対し百姓としての役負担を勤める家。太閤検地をはじめ,検地実施にあわせて役家調査が行われ,村役人・宗教者・下人などを除く,一軒前の百姓役負担者が確定された。はじめ陣夫や普請人足として徴用されたが,のち夫米(ぶまい)・夫銭として代納化された場合が多い。1950年代の太閤検地論争のなか,役家体制論という役家を正式な本百姓とする説が唱えられ,役家の性格をめぐる論争がおこった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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