律令制下,田租の国衙への納入を規定された田。その田種は,口分田(くぶんでん)・位田・功田・賜田・墾田・郡司職田・見任(げんにん)国造田であり,時代によっては采女田(うねめでん)・職分田も輸租田となることがある。延喜主税式では,不輸租田・輸地子田(ゆじしでん)以外はすべて輸租田とした。これらの多くは受田者自身の個別用途に供せられる私田であることから,一般にその田租が免じられることはなかった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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