中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう)
中華人民共和国憲法は国家制度を定めた基本法であるが,日本国憲法のように制定以来まったく改正されない「不磨の大典」ではない。三権分立を否定し,立法府優位の原則を貫く。1954年に初めて制定されたのちに,75年,78年,82年に全面的に改正された。82年以後も,部分的な改正が88年,93年,99年に実施されている。その意味では,時代の変化に見合った形で変貌している。例えば,国家の性格についても社会主義への過渡期に制定された54年憲法では「人民民主主義国家」と規定され,社会主義への移行が宣言されたのちの75年,78年,82年憲法では「社会主義国家」に規定が変更された。82年以降の部分改正も市場経済体制への移行,非公有制経済の台頭など,時代の変化を考慮している。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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