地丁銀(ちていぎん)
清代の税制。丁銀を地銀のなかに繰り込んで徴収した税法。形式的ながら,古来人丁(じんてい)に課せられていた税を廃止した点で,画期的な改革とされる。康熙(こうき)末年広東省で実施され,雍正(ようせい)年間を通じ全国各省に普及施行された。清初では明末の一条鞭法(いちじょうべんぽう)を受け,課税基準を地銀と丁銀に置いていた。しかし壮丁把握の困難や諸種の弊害から,1711年の編審壮丁を最後に,以後の増加人丁への課税を廃止する盛世滋生人丁制(せいせいじせいじんていせい)を13年以後実施した。この結果丁銀額が固定化し,地銀への繰り込みが可能となったのを前提として,地丁銀制へ移行した。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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