ボン基本法(ボンきほんほう)
Bonner Grundgesetz ドイツ連邦共和国基本法の略称。もとは西ドイツの憲法典。1949年,西側占領地区における国家建設に際し,憲法制定会議は,将来実現されるべき国家再統一までの暫定的な憲法として「基本法」の名称を選んだ。だが,90年の東西ドイツ統一は,西ドイツの基本法を旧東ドイツの地域にも拡大して適用する形で行われた。ドイツ人全体が改めて新憲法を制定したのではなく,暫定とされた憲法が恒久化されたわけである。連邦制と議会制民主主義を基本としているが,施行後,国防軍の設立(56年)や緊急事態法の制定(68年),あるいは連邦制の根幹にかかわる財政制度改革(69年)など,時として大規模な改正も行われてきた。国家行為全体について基本法との適合性を判断する連邦憲法裁判所や,連邦首相の地位を強化する建設的不信任投票の規定などがその特徴である。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
この記事が気に入ったらいいね!しよう