The Constitution of India 1950年施行。395条12付表からなる世界でも稀にみる長文憲法。連邦制をとるが,特殊な歴史を有するジャンムー・カシュミール州を除き州は独自憲法を持たない。大統領を元首とし,基本的に議院内閣制を採用。連邦議会は上下二院制を,州は二院制または一院制をとる。改正が容易で2000年までに約90次の改正を行った。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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