旧中国の戸籍上の区分。官籍ともいう。宋代以降では,官僚を出した家のことをさし,租税以外の職役(徭役(ようえき))を免除されたり,刑法上の優遇措置を与えられた。宋代の官戸は,土地所有にもとづく富農など,在地の有力者の形勢戸(けいせいこ)と重なることが多い。明清代には郷紳(きょうしん)とも呼ばれた。ただし隋唐代までは,官庁の雑務に従事した官有の賤民をさしていた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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