capitularia フランク時代の国王が制定,発布した勅令。教会勅令,俗事勅令,混合勅令に分けられる。部族法典とともに当時の主要な法源であるが,部族法典の属人法的性格に対し,王国全土に統一的に通用する属地的効力を有した。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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