科田法(かでんほう)
朝鮮,高麗(こうらい)王朝末期の1391年に制定された土地制度で,翌年に成立した朝鮮王朝初期の基本的な土地制度ともなった。高麗末期には収租権(国家に代わって田租(でんそ)を収取する権利)が濫発され,弊害が大きかったが,科田法は収租権の分与を国家の統制下に置くことを目的とした。官僚のランクに応じて京畿内の土地を科田として支給することが,その骨格であった。1466年に現職官僚に限って在職中にのみ収租権を支給する職田法(しょくでんほう)に改められた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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