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救貧法〔イギリス〕(きゅうひんほう)

poor laws 貧民の救済を目的にした法律の総称。中世においては教会,修道院をはじめとする団体が慈善として救貧にあたっていたが,エリザベス1世治世の1601年に,救貧税を財源にして教会の各教区に貧民救済の責任を負わせる法律が制定され,治安判事が監督官を任命して実務にあたった。他方,救貧院に収容できない貧民の増加に対しては院外給付も行われるようになった。1834年の新救貧法は救貧行政を国家の責任として,のちの社会保障制度への道を開くことになった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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