五権憲法(ごけんけんぽう)
孫文の唱えた5権分立主義の憲法理論。5権とは立法,司法,行政の3権のほかに,中国固有の考試,監察の2権を加えた五つの法権をいい,国民政府5院制はこれにもとづく。この5権に対し国民は選挙権,官吏の罷免権,法律の制定権,法律を再審する覆決権の4権をもって政府を監督し,民権を行使するという。五権思想は1905年に公にされ,21年にはさらに明確にされ,五・五憲法草案(1936年),中華民国憲法(47年)の基礎となっている。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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