穀物法(こくもつほう)
Corn Law イギリスにおける農業保護立法。この種の法律は中世から存在したが,ナポレオン戦争の終結した1815年,外国産の安価な穀物の流入による価格の低下を恐れた地主,農業家が議会に働きかけて,成立させた。それにより国内価格が1クォート当り80シリング以下の場合は輸入は禁止された。のちに一部修正されたが,同法のために穀物の高価格が維持されることになり,綿業資本家を中心に反穀物法同盟が結成され,自由貿易の実現を期し,46年ピール内閣のもとで廃止された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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