1. 用語
  2. 世界史 -こ-
  3. 国際人権規約(こくさいじんけんきやく)

国際人権規約(こくさいじんけんきやく)

International Covenants on Human Rights (1)「経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約),(2)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約),および(3)「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の三つからなる国際人権条約の総称。1966年,国連総会で採択され,76年に発効。人権の世界共通基準が世界人権宣言で設けられたのち,国連はこうした世界基準に法的拘束力を持たせるための条約化に取り組み,それが国際人権規約として実現した。世界人権宣言にはなかった自決権がA・B両規約の共通1条として規定されている。国際人権規約は,その後国連で採択された幾多の人権保障条約の基礎をなす条約である。A・B両規約とも,世界の4分の3にあたる約150カ国が批准している(2006年)。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう