元,明,清代の戸籍上の区分の一つ。軍籍ともいう。戸ごとに正軍(兵士)一人の軍役を負担し,世襲を義務づけられた。元代には,民戸,軍戸,匠戸(しょうこ)など,国家に対する徭役(ようえき)負担の種類にもとづいた戸籍上の区分が行われた。明代もこれを受け継いだ。当初はその社会的地位も高かったが,軍役負担の重さから忌避され,地位が低下した。しかし,民戸と同様に科挙の受験資格を有するなど,身分上の差異はなかった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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