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民戸(みんこ)

元朝は徭役(ようえき)を課するにあたり,民衆を職業的に分類,細かく編成し,それぞれ世襲身分とした。広義の民戸一般を軍戸,匠戸(しょうこ),民戸,站戸(たんこ),打捕戸(だほこ),鷹坊戸(ようぼうこ)などに分類し,それぞれに特殊な形での国家奉仕を命じた。狭義の民戸は一般の漢人農民であり,彼らは州県制の枠で掌握され,郷役(きょうえき),職役を課せられた。それは宋,金代とあまり変わらない負担だった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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