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三長制(さんちょうせい)

北魏の孝文帝の486年に発布された村落制度。5家を隣,5隣を里,5里を党とし,それぞれに隣長,里長,党長を置く。北魏末に5家を比隣,20家を閭(りょ),100家を党族,北斉では10家を比隣,50家を閭里(りょり),100家を族党と改めた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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