1. 用語
  2. 世界史 -さ-
  3. 三権分立(さんけんぶんりつ)

三権分立(さんけんぶんりつ)

separation of powers 政府権力が恣意的に行使されることを防ぐために,行政,立法,司法の三権をそれぞれ別個の機関に委ねること。絶対君主制に対して市民的自由を擁護しようとした啓蒙思想家たち,特にモンテスキューによって唱えられ,近代国家の政府組織の重要な原理の一つとして重視された。この原理を最も徹底的に実現しようとしたのはアメリカ合衆国憲法である。立法権を持つ議会を二院制にすることも,権力の分立の一環をなしている。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう