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サリカ法(サリカほう)

Lex Salica フランク,サリ支族の法(典)で,ゲルマン諸部族法のなかで最も重要。70章,刑法,訴訟法が主内容(一部は民法)。主にフランス地方に行われた。クローヴィス治下で編纂,カール大帝のときに改修された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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