戦争犯罪(せんそうはんざい)
war crimes 狭義には,第二次世界大戦前から認められていた戦時法規の違犯をさす。広義には,伝統的な狭義の定義に加えて,第二次世界大戦後のニュルンベルク国際軍事裁判および極東国際軍事裁判において認められた「平和に対する罪」および「人道に対する罪」を加えたものをさす。平和に対する罪とは,侵略戦争の計画,準備,開始,実行などをさし,人道に対する罪とは,集団殺害など非人道的な行為をさす。1948年のジェノサイド条約をはじめ,のちの諸条約で戦争犯罪の定義が明確になる。93年に戦争犯罪を訴追するために設置された旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所の設置や98年の国際刑事裁判所の設立条約採択など,戦争犯罪を裁く制度が確立されつつある。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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