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井田法(せいでんほう)

周代に行われたという田制。1里(約400m)四方の田を井字形に9等分し,中央の1区を公田,他の8区を私田として8家に分け,公田は8家が共同耕作し,その収穫を租として国に納める制度。『孟子』(もうし)に記述される。古代社会にこれと近い共同耕作があったことは考えられるが,この法の存在を跡づけることは困難で,多分に儒家による粉飾があるといわれている。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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