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信託統治(しんたくとうち)

trusteeship 世界の特定の地域に対して,国際連合の信託を受けた国家(施政権者)が,国際連合の監督のもとに,統治を行う制度(国連憲章第12章)。国際連合と施政権者の間に信託統治協定を結び,これに従って統治が行われる。施政権者からの報告の審議や視察,あるいは地域住民の請願の受理などのために信託統治理事会(同第13章)が設けられた。この制度は,国際連盟の委任統治を受け継いだものであり,当該地域の自治,独立へ向けての進歩,発達を促すことを目的とする。太平洋諸島のパラオ(ベラウ)の独立を最後に信託統治はなくなった。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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