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ジェノサイド条約(ジェノサイドじょうやく)

Genocide Convention 特定の国民,人種,民族,宗教集団の絶滅を目的とするジェノサイド(集団殺害)を禁止した条約。集団殺害の行為者のみならず,共同謀議,教唆,共犯も国内裁判所または国際刑事裁判所で審理,処罰される。第二次世界大戦前から戦中にかけてナチス・ドイツの行ったユダヤ人大量虐殺の反省にもとづく「人道に対する罪」をもとに条約化された。1948年国連総会で採択,51年発効。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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