インドの法典類。日常の宗教的義務,生活規範,王の職務,法規定,贖罪(しょくざい)について述べたもので,前6世紀頃からつくられ始め,西暦前後にマヌ法典がこれらを集大成した。その後は法規定だけを扱ったものができた。これらは聖仙が著作したものとして尊重され,インド人の生活を規律したばかりでなく,東南アジアの法典にも影響を与えた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)
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